EC関連業務
このようなお悩みは
ありませんか?
- EC関連業務を始めたい。特商法や消費者契約法など遵守すべき法律のポイントが知りたい。
- EC関連事業に特化した利用規約を作ってほしい。
- ライブコマースでトラブルが起きないように、きちんとした契約書を作っておきたい。
特定商取引法(特商法)について
特定商取引法(特商法)とは、消費者の利益を保護するための法律です。ECサイトは特商法が定める取引類型のうち通信販売にあたるため、特商法を遵守しなければなりません。違反した場合は行政処分や罰則が科せられます。
特商法で定められた表記を守りつつ、不当な表示にあたらないよう注意しましょう。例えば事業者の名称・住所・電話番号、販売価格、代金の支払い方法・支払い時期、商品の引渡し時期、送料、返品・交換に関する情報などは必ず明示してください。
消費者契約法について
消費者契約法も、消費者の利益を保護するための法律です。不当な勧誘による契約や、不当な条項を含む契約については、消費者側の意思で回避できる可能性があります。特商法とは異なり行政処分や罰則はありませんが、消費者契約法の対応を怠ると事業者側が損害を被る可能性があるため注意が必要です。
2023年の法律改正により、事業者側にとってはより慎重な対応が求められるようになりました。利用規約の見直しや弁護士を含む専門家への相談など、事前の対策を欠かさないようにしましょう。
利用規約について
利用規約については各種法律を遵守することはもちろん、事業に特化した内容を作成する必要があります。消費者とのトラブルを防ぎ、企業の利益を守るためにも事前対策をしておきましょう。
当職にご依頼いただければ、適法性のチェックだけではなくビジネスデザインを加味してより望ましい内容の利用規約を作成可能です。EC関連業務については特商法だけではなく消費者契約法なども遵守する必要がありますが、安心しておまかせいただけます。豊富な知見と経験を活かして対応してまいります。
ライブコマース
ライブコマースとは、YouTubeなどのプットフォームを利用したライブストリーミング配信とEコマースを組み合わせたサービスを言います。いわゆる「PR案件」です。景表法に従い、ステルスマーケティング(ステマ)にならないように対応する必要があります。
またライブコマースの契約は、配信者と出品者と視聴者の三者が関わっています。配信者と出品者の契約、出品者と消費者の契約など、個別に対応が必要です。また場合によっては宣伝だけを委託するケースもあるでしょう。当職はライブコマースの契約にも対応可能ですので、権利関係のご相談はおまかせください。
当職の特徴
IT法務問題について経験豊富な弁護士です。提案型のリーガルサービスはおまかせください。当職は多業種の法的問題に携わってまいりました。法的な回答はもちろん、「ビジネスに対して法的にどこまで適法か」「どのような改善ができるか」などの積極的な検討・提案も行えます。また知的財産修士(MIP)を有しており、知的財産権について高い専門性があります。