WEB広告関連
このようなお悩みは
ありませんか?
- WEB広告を取り扱うにあたり、遵守すべき法律を網羅的に知りたい。
- 自社で扱っている商品の広告について、法律上のOK/NGを判断してほしい。
- どうすれば不当表示にあたらないか、表現の詳細について相談したい。
掲載する商品・サービス
ごとの対応について
医薬品に関する広告
WEB広告に掲載する商品・サービスによって、注意すべき法律は変わります。薬品に関しては薬機法(医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)が対象です。いわゆる医薬品又は医薬部外品等としての許可等を得ていない商品について、「◯◯が治る」「必ず痩せる」などのように医薬品的な効能効果を表示することは、薬機法に違反する違法行為となります。
美容に関する広告
薬機法では化粧品に関する広告規制があります。美容やエステ関係の広告についても注意しなければなりません。製造方法、効能に関する誇大広告を避けることはもちろん、効果や安全性を保証したりする表現の使用もNGです。また製品を取り扱うためには許可が必要です。
食品に関する広告
景品表示法(景表法)では、消費者を誤解させる不当な表示をすることを禁止しています。食品に関わる表示も対象です。例えば「国産和牛」と表示して高値をつけているにも関わらず、実際は安価な海外産の肉を使っている場合は、不当な表示にあたるでしょう。また、食品表示法に基づいて定められた食品表示基準に従って、一定の事項を表示しなければなりません。
肥料農薬に関する広告
農業関連の広告で言えば、肥料に関する広告について肥料の品質の確保等に関する法律に注意しなければなりません。肥料の主成分の含有量やその効果に関して虚偽の宣伝をすることは禁止されています。また、農薬は登録が必要であり、農薬登録を受けていないのに、農薬としての効能効果を表示することは禁止されています。。
有利誤認・優良誤認について
景品表示法では、有利誤認・優良誤認が禁止されています。有利誤認は「価格などの取引条件」について、優良誤認は「商品の品質や性能」について消費者に誤った認識を与えることを指します。例えば「今だけタイムセールで100円」と表示しているのに実際はいつも100円で販売している場合は、有利誤認にあたります。一方で「国産ブランド牛」と表示しているのに実際は安価な海外産の牛だった場合は、優良誤認にあたるのです。
このような不当表示を避けるためには、社内で正しい共通認識を持つことが重要です。消費者を誤認させない程度の表現で、商品をアピールする必要があります。
当職の特徴
IT法務問題について経験豊富な弁護士です。提案型のリーガルサービスはおまかせください。当職は多業種の法的問題に携わってまいりました。法的な回答はもちろん、「ビジネスに対して法的にどこまで適法か」「どのような改善ができるか」などの積極的な検討・提案も行えます。また知的財産修士(MIP)を有しており、知的財産権について高い専門性があります。